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03/13
貸したお金を必ず返してもらう方法~その4
また、この貸し借りについて連帯保証人がない場合や、借用書はあるけれど返済期限を過ぎており今の時点で踏み倒されている場合、いわゆる名義貸しによりお金を貸してしまった、あるいは自分名義のカードを預けてしまったと言うような場合は、踏み倒されるリスクが非常に高いケースなので、金額の大小に関わらず、公正証書を作った方がよいといえます。
公正証書の作り方ですが、これはいきなり公正役場に行って『公正証書を作ってください』といってもすぐにはできません。まずは契約内容を記載した原案を公証人に提出することから始まります。そして提出後、後日当事者が公正役場に完成した公正証書に署名・捺印をしに行くという流れです。
公正役場は先にあげたように全国に300箇所程度ありますが、調べてみたら近くになかったり、また、役場なので平日しかやっていなかったりすると仕事の都合で行けない、そんなこともあり得ますよね?そうした時は、借用書サポートセンターというところがありますので、本人に代わって契約内容の原案を作るところから公証人との打ち合わせ、そして当日の手続きまで代理をしてくれます。
このように、貸したお金を必ず返してもらう方法はきちんとあります。要はそれをしっているか知らないかということです。また、この公正証書を作るにあたってはもととなる借用書の内容に不備がないかどうかが鍵となってきます。ですからお金の貸し借りの際は、返してもらえない場合のことを必ず考えて借用書をつくり、しかも漏れのないしっかりとした内容で作成するよう注意しましょう。