06

03/13

貸したお金を必ず返してもらう方法~その4

10:31 AM by ユーザー. Filed under: 未分類

また、この貸し借りについて連帯保証人がない場合や、借用書はあるけれど返済期限を過ぎており今の時点で踏み倒されている場合、いわゆる名義貸しによりお金を貸してしまった、あるいは自分名義のカードを預けてしまったと言うような場合は、踏み倒されるリスクが非常に高いケースなので、金額の大小に関わらず、公正証書を作った方がよいといえます。

公正証書の作り方ですが、これはいきなり公正役場に行って『公正証書を作ってください』といってもすぐにはできません。まずは契約内容を記載した原案を公証人に提出することから始まります。そして提出後、後日当事者が公正役場に完成した公正証書に署名・捺印をしに行くという流れです。

公正役場は先にあげたように全国に300箇所程度ありますが、調べてみたら近くになかったり、また、役場なので平日しかやっていなかったりすると仕事の都合で行けない、そんなこともあり得ますよね?そうした時は、借用書サポートセンターというところがありますので、本人に代わって契約内容の原案を作るところから公証人との打ち合わせ、そして当日の手続きまで代理をしてくれます。

このように、貸したお金を必ず返してもらう方法はきちんとあります。要はそれをしっているか知らないかということです。また、この公正証書を作るにあたってはもととなる借用書の内容に不備がないかどうかが鍵となってきます。ですからお金の貸し借りの際は、返してもらえない場合のことを必ず考えて借用書をつくり、しかも漏れのないしっかりとした内容で作成するよう注意しましょう。

06

03/13

貸したお金を必ず返してもらう方法~その3

10:31 AM by ユーザー. Filed under: 未分類

この、公正役場は全国におよそ300カ所あり、公証人というのは元検察官、裁判官、弁護士、法務局長など法律実務家のなかから法務大臣が任命をする公務員のことで、公正証書の作成や定款や私文書の認証や確定日付の付与などを行い、全国に約550名ほどいます。

公正証書にすることでどういうことができるのかというと、金銭債権であれば借り主の財産を押さえ競売にかけることでお金に換えるというように強制執行ができるのです。そこまで至るのに、公正証書の場合は先にあげた訴訟の一連の下りのような手間が一切かからないのです。

借用書を公正証書にし、その公正証書に「債務者は本証書に記載された金銭債務を履行しないときには直ちに強制執行に服する」というような、『強制執行されてもいいですよ』ととることのできる文言を入れる事で、裁判して勝訴判決が出た場合と同等な法的な強制力が発生するのです。つまり、この文言によって、返済がないときは裁判をする事なく、相手の財産や給与などを差し押さえする事ができるのです。

公正証書は貸し借りをした金額により、数千円〜数万円の費用がかかるので、数万単位の貸し借りの場合というより、数十万単位の貸し借りの場合から検討をするといいと思います。公正役場は役所なので、公的機関によって契約の内容の証明ができますし、またそうした機関を挟む事で個人対個人の貸し借りでもかなり重みが出て、借り主にプレッシャーを与える事ができます。

06

03/13

貸したお金を必ず返してもらう方法~その2

10:30 AM by ユーザー. Filed under: 未分類

また、争う事になる額が少なければ、弁護士に引き受けてもらえない事もあります。引き受けてもらえて、訴訟を起こして、それに勝訴して相手に支払いをさせる強制力を得る事ができます。そして、それでも相手が判決の主旨のとおり債務の履行をしないとき、初めて、「相手の財産」というものに対して強制執行ができるのです。

どうでしょうか?貸したお金を借用書をもとに訴訟で返してもらおうとする方法は、以上のようにとても根気がいる事で、時間もかかりますし経費もかかります。確かに、必ず返してはもらえる可能性の高い方法ですが、こうなってしまいますと、そんなめんどうくさいことをしてまで返してもらわなくていい、というふうに折れてしまいそうですよね。実際、お金のトラブルというのは借りた方もそうですが貸した方もとても嫌な思いがするものです。お金のことだけでなく、その人自身のことが嫌になったり、そんな嫌な事を引きずりながら日々過ごす事も嫌になったり…。

借りているほうも、返済をのばしのばしにしながらこちらが折れるのをまっているところもあるのかもしれません。そう思うと、なんだかとても悔しいですが、でも気持ちが収まらないからといってこれだけ時間やお金やエネルギーをかけてまで追うのは自分としても損な気がしてしまいませんか?こうして結局あきらめてしまっているケースはとても多いと思います。

こうした手間が一切かからずに、貸したお金を必ず返してもらう方法が実は他にあります。それは、公正証書というものです。公正証書というのは、公正役場というところで公証人に契約内容を書面にしてもらった証書の事を指します。

06

03/13

貸したお金を必ず返してもらう方法~その1

10:30 AM by ユーザー. Filed under: 未分類

貸したお金が返ってこないトラブルは、残念ながら金銭の貸し借りでは当たり前といえるほど起こりえます。そんなお金の貸し借りで、必ず返してもらえるような方法はあるのでしょうか。

まずは証拠として、借用書は必要になりますので、自筆の署名に実印を押印し、さらに印鑑証明書を添付する事で協力な証拠となります。貸し借りが発生した日時も忘れないようにしましょう。これがあれば、借り主はまず言い逃れができません。この借用書をもとに返済の催促をしましょう。

ただし、借用書が言い逃れができない証拠となったとしても、当事者同士が署名・捺印をしただけでは借用書に強制力はありません。相手が約束通りに返済をしない場合は、はじめに口頭で催促をし、次に内容証明郵便で督促をするのが一般的で、それでも相手が応じない場合支払督促や小額訴訟を起こします。そこで焦って返済をしてくれればいいですが、もしそれでも応じないという場合には通常訴訟で争います。

訴訟、となる場合には二通りあり、一つは本人訴訟、もう一つは弁護士に依頼するやり方です。本人訴訟の場合ですとその都度会社を休まなければならなかったり時間がかかったりなど、面倒ですし神経もすり減らしてそれにあたっていく覚悟が必要です。しかし一方弁護士に頼むとすると、もちろん多額の費用がかかってきますので貸したお金以上に経費がかかってきてしまい、お金を返してもらう目的が逆にお金がかかってしまうことにもなってしまいます。